受付期間について
- 原則使用日の12ヶ月前の月の初日(初日が休館日にあたる場合は翌開館日)から14日前までお申し込みいただけます。(休館日を除く)
※劇場及び劇場以外の館内施設は、公的事業等で使用する場合がありますので、申込受付できないことがあります。
※仮予約は最大でも1日の劇場利用につき2日までとなります。
※仮予約日の重複が同日に生じた場合は、使用が確定していることを前提として抽選により仮予約者の決定を行います。 - 使用可能時間
午前9時~午後10時 - 休館日
毎週月曜日(月曜日が祝日の時は火曜日)
年末年始(12月29日~1月3日) - 受付は、直接来館されるほか、電話・FAXでも可能です。
電話(018-865-1161) FAX(018-865-1110)
(注意事項)
仮予約の日程に後から使用が確定している催し物の予約希望があった場合は、次のとおりとなります。
- 仮予約者が本予約に移行する場合
仮予約者は速やかに使用許可申請書をご提出ください。催事等はこの申請書提出→計算書→使用料納入をもって本予約となり、スケジュールカレンダーへ記載となります。 - 仮予約者が本予約に移行できない場合
仮予約は理由の如何を問わずキャンセルとなります。使用が確定している催し物の予約者は、速やかに使用許可申請書を提出してください。
使用料、使用時間
- 使用料及び使用時間帯区分は「ご利用料金」のとおりです。
- 劇場使用料は前納となります。上記3の申請書受付後に当館より「劇場使用料金計算書」をお送りいたしますので、計算書発行後1ヵ月以内(原則)に現金または銀行振込にてお支払いください。
- 設備使用料は打ち合せの上計算します。使用日以降に現金または銀行振込にてお支払いください。
- 使用時間は、仕込み(準備)からバラシ(後片付け)まで全て含んだ時間です。
- 劇場使用の権利を他に譲渡したり転貸したりはできません。
- 使用者の都合により取消しした場合は、納付された使用料は返還しません。
- 使用日の14日前を経過した時点で予約が継続している場合は、実際の使用の有無にかかわらず前納料金が発生します。また、前納料金発生後に予約を取り消した場合であっても、当該料金の納付義務は免除されません。
使用の打ち合わせ
催事を円滑に進めるために、使用日の10日前までに使用方法を明らかにする書類を提出し、舞台装置・操作・進行等必要な事項について担当職員と打ち合わせをしてください。
使用の変更、取り消し
使用内容の変更または取り消しをする場合は、使用日の14日前までに申し出てください。
使用許可の取り消し
次の場合には使用の許可を取り消しまたは使用を停止します。
- 児童会館管理規則に違反したとき
- 災害その他の事由により使用することができなくなったとき
使用上の安全管理事項
- 使用に際しては、館の運営に支障をきたすことのないよう職員の指示に従ってください。
- 劇場には会場責任者を必ずおいてください。
- 事故防止のため劇場の定員はいかなる場合でも厳守してください。
- 舞台上において火気等を使用する場合は、秋田市消防長の許可書を添付し当館の承認を得ていただきます。
- 次の場合の必要な人員は使用者側で配置してください。
①災害等の発生に備え、避難誘導・応急措置等をするための人員
②入場者の整理、案内等に必要な人員
③駐車場不足が予想される場合は駐車場案内係 - 催物の最中に災害等が発生した場合
①職員の判断により公演等を中断もしくは中止させることがあります。
②参加者の安全確保、避難・誘導、救護、災害の説明などについて、使用者は児童会館と一体となって対応していただきます。
使用上の注意事項
- 許可された以外の施設及び付属設備器具等は利用しないでください。
- 劇場内での飲食を禁止します。なお、ロビー等での飲食に伴う空箱、空きビン、空缶等は持ち帰ってください。
- 館内に貼紙、ポスター等を掲示希望の場合は許可を得てください。
- 劇場及び館内において、物品の販売、陳列、募金等を行う場合は許可を得てください。
- 館内に危険物及び動物類(補助犬を除く)を持ち込まないでください。
- 他人に迷惑をおよぼすような行為を慎んでください。
- 楽屋等での盗難には充分注意してください。被害にあっても当館では責任を負いません。
- 児童健全育成上好ましくないと認められるときは、公演等を中止させることがあります。
- 使用終了後は速やかに施設及び設備等を現状に復帰させるとともに持込品を撤去し職員の点検を受けてください。
- 館の施設等損失または減失したときは、直ちにその旨を職員に届けて指示を受けてください。
- 設備、器具を棄損、減失したときは弁償していただきます。
承認・申請書類を要するもの
- 児童会館使用許可申請書
- 臨時火気使用申請書
- 物品の販売承認申請書
- 場内誘導灯消灯申請書
使用申請の特例措置
次のような催物の場合は12ヶ月以上前から24ヶ月先までの使用申請を受け付けることができます。
- 全国またはブロック規模の各種大会・学会及び研修会等の催物
- 県または教育委員会が主催する催物で、申請期日前に使用日及び会場を確定しなければ開催できない催物
- 芸術文化及び教育に関するもので、県単位もしくはこれに準ずる団体組織が例年開催している催物